【実体験】あわや減額!!傷病手当金申請はマネーリテラシーが必要と痛感

資産形成

本年6月いっぱい私の妻は休職していました。今は復帰しています。

会社員であるため4日以上の給与が支給されない期間があると傷病手当金の対象となりえます。

休職の理由が理由のため妻は傷病手当金を受け取る対象となったのですが、申請時にひと悶着がありましたので紹介したいと思います。

傷病手当金がどの程度貰えるものなのかという金融知識(マネーリテラシー)がないと不利益を被ることになりかねませんでしたので、いい事例になったのじゃないかと思います。

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傷病手当金はいくらもらえる?

このブログ以外に専門的なサイトは沢山あるかと思いますので、今回は経済団体健康保険組合様から一般的な計算式だけ引用させていただきます。

休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

支給の期間や条件はありますが、そちらは経済団体健康保険組合様のwebページを参照いただくこととして、

超ざっくり言いますと今までもらっていた給料の約6割程度の金額が支給される制度が傷病手当金になります。

給料がもらえない期間の生活を守るための金額が支給される制度です。
出どころは会社員が毎月納めている健康保険から支給されます。

この傷病手当金、会社員の強みと言われる一つであり、これがあるからこそ生活防衛資金などの現金貯蓄を自営業者などに比べて少ない金額で見積もることができます。

何もなければ毎月強制的に給与天引きされてしまう健康保険料ですが、自分の身に何かあった際は傷病手当金をしっかり受け取っておきましょう。

キンチラ
キンチラ

こういうときのために収めている保険料だからね。

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傷病手当金は申請しないと貰えない

会社に休職を伝えているからと言って自動申請されるとは限りません。

基本的に本人が申請して初めてことが動き出すものになりますので、注意が必要です。

日本は申請主義です。

申請があると会社は申請があった期間やどの程度の標準月額報酬だったかなどをまとめて国に申請を出すことになります。

まずは傷病手当金という制度があるのだという知識が必要だし、どのように申請すればいいかなどを調査して実際に申請まで進めるという力も必要です。

誰か
誰か

休職したら何かもらえるという話を聞いたけど面倒だな・・・

と健康保険料を支払うだけ支払っていざせっかく受け取れるはずのお金を知識のなさから受け取らない。

そういうことにならないように、せめて自分の関わる可能性のある範囲までのマネーリテラシーは身につけておきましょう。

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休職中に支給された金額は差し引かれる

注意点は上記計算式で算出された金額から差し引かれるものがあるということです。

今回の妻の場合は家賃補助が休職中も支給されていたためその分が差し引かれた金額が振り込まれることになります。

そのほかに手当などをもらっていた場合など会社側で計算しまとめたものを国に提出することになります。

至極当然な処置なのですが、実はこの部分であわや支給金額が大幅減額されてしまう恐れがありました。

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会社の申請ミス!気づかないと大幅減額だった!!

会社への申請が終わり、2週間~1か月程度で国から傷病手当金 支給決定通知書が郵送されてきました。

そこには支給金額が記載されているのですが、想定していた金額よりかなり低い・・・

人生で初めての傷病手当金申請だったためこんなものなのかと落胆したのですが、

さすがに約6割の支給という知識は持っていたため、間違いではないにしろ納得するためにも会社に問い合わせることにしたのです。

その結果は・・・・

何と会社の申請ミスが発覚!!
休職中に支給されていないものが支給されていたことになっていたのです!!

キンチラ
キンチラ

おいおいどういうことだよ・・・

なぜそのようなミスが起こったかというと少々複雑ですが、

妻の給料支給は20日〆の月末支払い。妻の休職期間は6/1~6/30です。

5/21~6/20に働いた分の給料が6/30に支給され、6/21~7/20に働いた分の給料が7/30に支給されます。

傷病手当金申請は復職後落ち着いてきて8月に行いましたので、上記期間の支給分は終わっている状態。

当然ながら妻は6/1~6/30は働いていませんので、5/21~5/31の働いた分が6/30に、7/1~7/20の働いた分が7/30に支給されています。

しかしながら会社の申請資料には休職中に支給したもののとして上記給料が、5/21~6/20、6/21~7/20の実際の休職期間も含まれた期間として申請されていたのです!!

つまり休職していた殆どの期間が働いていたこととして申請されてしまったのです。

キンチラ
キンチラ

テキトーな仕事すんじゃねぇ!!ふざけんな!!そういう申請をしっかりやるのがお前らの仕事だろうが!!

決定通知に記載されていた金額は休職開始後の数日だけ切り取られていたもののようで、結果こちらの想定より非常に低い金額が提示されていたのです・・・

担当者がにわか知識で資料を作成し、さらに会社から国へ申請されるまでの間でダブルチェックなどが行われなかったということです。

申請者が気づかなければそのまま少ない金額で支給が終わっていたことになります。

なんて杜撰な処理・・・

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個人がマネーリテラシーを持たないと損をする!!

ミス発覚後は会社は申請書を修正し再度2週間後に支払決定通知書が送付されてきました。

キンチラ
キンチラ

申請から至急まで結局2か月も。許さねぇ。

金額は前回のものと全然異なり、こちらの想定する金額程度に増額されていましたので一安心・・・

しかし傷病手当金というものはこんなに申請に手こずるものなのかと気疲れしてしまいました・・・

今回改めて痛感しとことは、マネーリテラシーを持っていないと損をするのだということです。

身をもって体験しました。

「傷病手当金は約6割程度もらえる」という知識がなければ支払通知書に疑問を持ち、会社に何かおかしいということを伝え、ミスが発覚するといったとこまでたどり着かなかったと思います。

もちろん傷病手当金の存在を知らなければ1円ももらえませんが今回のケースでは、

本人がしっかり知識を保有し申請したのにそれ以降の人間のミスで損をしてしまう可能性がありました!!

申請したからお金がもらえたが、なんだこんなものかと疑念も持ちつつ何も行動しなければ数万円単位で損をすることになっていました。

申請したものの結果をしっかり整合しないと安心ができないということです。
そしてそのためには何となくではないしっかりした金融知識が必要ということです。

このことはふるさと納税にも当てはまります。

返礼品目当てで寄付をしますがそれをワンストップ特例制度や確定申告で正しく申請しないと税金が控除されません。

申請後に住民税決定通知書にて税金控除額を寄付額と照合し終わらない限りは安心できないということです。

なぜなら妻の傷病手当金のように人間のミスが入り込む余地があるからです。

「こういう時は〇〇金というものを申請できる」という知識だけでは不足していて、どのくらい貰えるものなのかというもう一層の詳しい知識まで持っていないと損をする可能性があるということです。

何かおかしいと思ったらそれを確かなものとし異議を唱えられるだけのマネーリテラシーがなければ、会社員の生活を守るための傷病手当金さえも十分にもらえない。

知識不足は罪だなと、痛感させられました。

キンチラ
キンチラ

みんなも気を付けてね・・・