2024年の衆議院選挙より103万円の壁をはじめとした減税政策を掲げて支持を伸ばす国民民主党が一転、「金融所得課税の強化」と「総合課税化」に対する姿勢を示しました。
そのうえで「貯蓄から投資への流れを止めない仕組み」が必要だと主張しています。
これは、検討している金融所得課税の30%への増税や総合課税化が、多くの投資家にとって大きな負担となる可能性があるためです。

もし、これらの課税強化が実施されるのであれば影響は中間層以下の国民に広がる可能性があります。
本記事では、金融所得課税強化の影響と、それに伴い新NISAに求められる改善点について独自目線で解説します。
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予備知識:分離課税と一億円の壁
金融所得課税とは株式や投資信託などで得られた利益に対して税金を課することです。
税率は、労働で得られた所得の大小に応じて税率が異なる累進課税制度とは異なり、一律20.315%です。

年収が400万円でも、800万円でも、1600万円でも一律20.315%です。
これは労働で得られた所得とは切り離した分離課税と言われ、累進課税制度が適用される労働収入とは分離して金融所得には20.315%の固定税率を掛けて支払う税金が計算されます。
これには理にかなった考え方がある一方で、いわゆる「一億円の壁」と呼ばれるような税率の格差を生んでいる要因になっていたりします。
分離課税の基本原則
金融所得税率が一律の分離課税である理由は、単年度で得られた利益ではないことが考えられるからです。

これがよく勘違いまたは理解されていないことが多いです。
例えば私のようなインデックス投資家は長期投資で20年、30年と時間をかけて売却をせずに含み益を積み上げていきます。
その積みあがった数千万円単位の利益をあるタイミングで確定(売却)することを想定します。
分離課税なら一律税率でよいですが、これがほかの所得と合算されて累進課税となると、単年度で数千万円以上の所得があるとみなされてしまうため、
本来は20年30年と長い時間をかけて育てた利益にもかかわらず、累進課税で高い税率が適用されてしまうために、「税金を払いすぎ」という状態が生まれてしまいます。
これが私が言った「理にかなった考え方」の部分になります。
分離課税で「一億円の壁」が問題に
一方でこの分離課税は別な問題を生んでしまっています。
それがいわゆる「一億円の壁」です。
年収が非常に高い人の税率が一億円を境に逆転してしまう状況がよろしくないとして、政府はこの問題を是正しようとしているわけです。
その中で出てきている案が金融所得税率の上昇と、


投資の利益からもっと税金を取ろう、という考え方と、
金融所得の総合課税化です。


投資の利益にも累進課税を適用させよう、という考え方です。
このように投資の利益からもっと税金を取ろうという政策が金融所得課税強化と呼ばれます。
金融所得課税強化の影響
仮に現行制度のまま単純に金融所得税率が一律20%→30%のようにアップするとなると、金融所得を得るすべての人にとっては増税となります。


金融所得が100万円の人も一億円の人も同じように税率が上がるからね。
また税率が変わらずとも総合課税となると、現在税率が20%以上の人は金融所得が足されることで累進税率が切りあがってしまう可能性があり、これも増税となります。


逆に投資で損をしたら税率が下がることもあるけど・・・
我々インデックス投資家は利益確定時に損をしていることは想定しないので(概念的にも確率は低いので)、総合課税化により増税方向でしかありません。


え?でも新NISAならそもそも利益には非課税なはずだよね?


その通り。だけど現行の新NISA制度だとちょっと問題があるんだ・・・
次の章からこのブログの核心である、金融所得課税強化なら撤廃すべき新NISAの制限を解説します。
金融所得課税強化な撤廃必須な新NISAの制限
結論を一言で表すと、金融所得課税強化なら新NISAの制限を撤廃すべき理由は、分散投資&アセットアロケーション運用が自由にできないことにあります。
いくつか要因を分けて解説します。
つみたて投資枠で債券ファンドが購入できない
まずは新NISAの枠で分かれているうちのつみたて投資枠に対する問題点です。


※もう一つは成長投資枠。
現状謎ですが、つみたて投資枠では債券ファンド単体で購入できないことになっています。(8資産均等型などのバランスファンドを通じて購入は可能だが)
成長投資枠ではこの制限はなく、トータルで資産配分(アセットアロケーション)を整えることはできますが、
少なくとも債券を織り交ぜた分散投資において、枠によって資産配分を必ず変えなくてはいけないことは分散投資の管理がしずらくなります。
最近オルカン一辺倒、S&P500一辺倒で資産配分する手法が流行ってきていますが、長期投資の主流はあくまで分散投資です。


値動きの異なる資産を組み合わせてリスクを抑えつつも安定したリターンを得るという方法です。
千歩譲って多くの人が株式のみの資産配分で問題ないとしても、リスクを下げたいと思う人がその選択を取れないことは問題です。
これは金融所得課税強化という面においても問題です。
年間上限120万円、生涯枠にして最低600万円もあるつみたて投資枠にて債券が買えない、かつどうせ資産配分を分けて管理しなければならないなら、
運用益非課税である新NISAではリターンが高くなる株式だけを運用して、リターンの低い債券は課税口座で購入しようという考えが出てきます。
これをすれば非課税効果を最大限活用しつつもリスク分散が可能です。
当然、課税口座を使うので金融所得課税が強化されれば債券の運用益は税率が上がった分だけ影響を受けることになります。
リバランスの問題点:余計な枠消費&自由度が低い
新NISA枠内でいったん購入した商品を売却すると簿価(買値)でしか枠が復活しません。
このことが長期投資を行う上で必須であるリバランスをしずらくしています。


このように異なる資産に配分を行い、途中でリバランスすることで安定的かつリターンを確保する手法はアセットアロケーション運用と呼ばれているよ。
例えば、年間最大枠360万円が一年後に+60万円の420万円になっていたとします。何もせずそのまま運用すればその後も枠を消費することなく420万円の運用が継続されます。
ただしリバランスのために利益が出ているものを売却して再投資すると、利益が新規購入分として新NISA枠を消費してしまいます。
仮に株式:債券=180万円:180万円で運用していて、一年後に240万円:180万円になっていた場合、リバランスで株式を30万円売却し、債券を30万円購入します。
株式の利益60万円は総額の25%ですから、売却額30万円の内訳は元本22.5万円(75%)+利益7.5万円(25%)になります。
つまりこの30万円は、リバランスをしなかった時は簿価22.5万円の枠で済んだはずなのに、リバランスすると7.5万円余計に枠を消費してしまうことになるのです。
生涯投資枠1800万円は変わらないので、リバランスを繰り返していくうちにいつか頭打ちになります。


元本1800万円のつもりが、リバランスでだんだん少なくなっていく・・・
逆に暴落時に相対的に上がった債券(成長投資枠で買っていた)を売却して株式を購入することも同じです。
また年間投資枠360万円は変わらないので、次年度のリバランス購入額が360万円以内に収まっている必要があります。
そもそも1800万円を使い切った後は新NISA内でリバランスをすることはできません。
過剰なリスクを取らないように行うリバランスを結局課税口座にて行う必要が出てくるのです。すると当然、金融所得課税強化の影響を受けます。


月6万円ってかなり現実的な積立額だよね。それでもゆくゆくはNISA枠外でのリバランスが必要なんだ。
「一般人は金融所得課税は関係ない」は大間違い
新NISA枠内で投資が収まる程度の人は金融所得課税強化は関係ない、という主張は、長期投資において重要なリバランスの知識不足を露呈していることになりますね・・・


長期投資の常識である分散投資はリバランスが必須です。
リバランスを無視すると当初想定していたリスク許容度を超えた運用となってしまい危険です。
またリバランスをすることで仕組み的にリターンを上げることが可能なので、確実に抑えるべき投資戦略なのです。


実はその分散投資やリバランス戦略をあえてしずらくしているのが新NISA制度なのですが・・・
現行制度によって課税口座を使用することが必要となるシチュエーションが容易に考えられるので、運用額が大きくないからと言って金融所得課税が全く関係ないというわけではないのです。
また総合課税化も、単純に適用すると中間層以下への増税とならざるを得ません。
理由は先に述べた通り、資産形成の主流となってきている長期インデックス投資を想定するなら売却時にはほとんど利益が出ているためです。分離課税の基本原則にも全くそぐわない手法です。


総合課税で損益通算、なんてことは想定外なんだよ。(損失がないから)
金融所得課税を強化するというなら、誠実に中間層の資産形成に向き合い、新NISA枠で収まりきるような使い方ができるようにすることが先決ではないかと考えます。
単純に1800万円もの大きな非課税枠があるから問題ないと片付けられる事案ではないのです。
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